【#1】ふるさと納税を始めよう

ふるさと納税

ふるさと納税でもっとお得に生活しよう!

ここ数年の日本は、輸入品の価格上昇や円安の影響で、日常生活に必要な品々の値段が高くなっています。2025年の年間の値上げ率は、食品を中心に16%程度と見込まれています。これは、2024年1月31日時点で判明していた年間値上げ予定品目数(4556品目)に比べて9割以上増加するペースです。

毎年選んでいるシャインマスカットです♪

 

ふるさと納税は、自分の住む地域外の自治体へ寄付をすることで、お得に美味しい食材や便利な商品を手に入れつつ、税負担の軽減を図ることができますので、うまく活用したい制度です。
2008年からふるさと納税が開始され、3年前から私もふるさと納税を活用しています!

 

本記事では、ふるさと納税の基本的な仕組みや、メリットとデメリットについてお伝えいたします。一緒にふるさと納税で地域を応援しながら、家計に優しい生活を始めましょう!

ふるさと納税とは?

本来、居住している自治体に納めるはずの税金を、ご自身で選んだ自治体へ寄付を行うことで所得税が控除・還付される制度です。
ご自身の生まれ故郷だけではなく、お世話になった自治体や応援したい自治体、欲しい返礼品がある自治体等どの自治体でも対象となります。

 

ふるさと納税の申込期限                              

ふるさと納税は、一年中受付が可能であり、期限はありません。
ですが、1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税の寄附した分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除対象となります。
年末は駆け込みで寄附をされる方が多いことが予想されますので、余裕を持ってふるさと納税を行うことをお勧めします。

ふるさと納税の仕組み                                  

年収や家族構成によって、控除される上限が設定されていますが、控除上限額の範囲内で寄付をすると2000円を引いた寄付の額が控除、還付されます。
控除限度額の目安については、簡単にシミュレーションができるサイトもございますのでぜひご参照ください。

ふるさと納税のメリットとデメリット

メリットについて

①寄付した額から2000円を引いた金額が控除・還付される。
繰り返しになりますが、控除上限額の範囲内で還付をすると2000円を引いた寄附の額が控除・還付されます。ただし、控除限度額を超えた金額に関しては自己負担となってしまいますので、注意しましょう。

②自治体の特産品が返礼品として届く。
自治体やその土地ならではの名産や特産品が返礼品として集まっています。
食品だけでなく、日用品や家電など自治体によって返礼品はさまざまです。
どんな返礼品があるのか確認してから実際行ってみることもお勧めです。

③寄付金の使い道を選択でき、地域を応援できる。
寄付したお金の使い道を選ぶことができます。例えば、まちづくりや観光事業、健康や医療、災害支援や復興、教育や子育て支援等があります。

デメリットについて

ふるさと納税はとてもお得な制度ですが、仕組みを理解していないと損をしてしまう可能性があるため注意が必要です。

手続きの手間がある。
ふるさと納税を行うには寄附の申込みが必要であり、税控除を受けるためには、確定申告かワンストップ特例制度を利用する必要があります。(※ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもワンストップ特例申請書を自治体へ提出することで寄付金控除が受けられる仕組みのことです。)

ただし、給与所得者でふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がある方(例:住宅ローン控除や医療費控除など)、6つ以上の自治体に寄附した場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。また、複数の自治体に寄附する場合、それぞれの自治体ごとに手続きを行う必要があり、手間が増えます。

②寄附金に上限がある。
ふるさと納税には控除の上限があります。収入や家族構成に応じた限度額を超えて寄附してしまうと、その超過分は自己負担となります。そのため、事前に限度額を確認し、計画的に寄附を行う必要があります。

自己負担額が発生する。
ふるさと納税を利用すると、寄附金額のうち2,000円は自己負担となります。2000円の自己負担については、必ず発生することは理解しておきましょう。

寄付した年は持ち出しで先払いとなる。
ふるさと納税は1年間の寄付金を合計し、その後、確定申告やワンストップ特例により所得税や住民税の還付・控除を受けるという仕組みです。そのため、寄付をした年に控除を受けられるわけではなく、恩恵が得られるまでにタイムラグがあります。

例)2024年に寄付をした場合、所得税の還付を受けられるのは2025年3月以降、住民税の控除は、2025年6月〜2025年5月となります。
 
金銭的な余裕がない状態で無理に寄付すると大きな負担になるので注意しましょう。

名義が異なると控除されない
ふるさと納税では、寄付する人と支払う人が異なると所得税や住民税の還付・控除は受けられません。自分名義のクレジットカードがなく、支払いは家族のクレジットカードとする場合は、寄付する人と支払う人が同一ではないため、控除の対象にならなくなってしまうため注意しましょう。

まとめ

・ご自身で選んだ自治体へ寄付を行うことで所得税が控除・還付される制度。
・1月1日~12月31日の1年間にふるさと納税の寄附した分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除対象となる。
・控除上限額の範囲内で寄附をすると2000円を引いた寄附の額が控除、還付される。
・ふるさと納税はとてもお得な制度だが、仕組みを理解していないと損をしてしまう可能性があるため、メリットとデメリットを理解して制度を利用する。

まだ利用されていない方は、今年から始めてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税を上手に活用し、もっとお得に生活をしましょう!