~手軽に税控除を受ける方法を徹底解説!~
ふるさと納税は、自分が応援したい地方自治体に寄附をすることで、その地域の特産品を受けることができ、さらに税の控除が受けられるお得な制度です。
しかし、税の控除を受けるためには確定申告の手続きが必要になることから、少し面倒に感じる方もいるかもしれませんが、そんな方におすすめしたいのが「ワンストップ特例制度」です。
私もこの「ワンストップ特例制度」を利用して、ふるさと納税を受けています。
本記事では、ワンストップ特例制度の利用方法や手続きの流れについて詳しく解説します。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は、確定申告をしない給与所得者などが簡単にふるさと納税の控除を受けられる制度です。特定の条件を満たすことで、寄附先の自治体に申請書を提出するだけで住民税からの控除が適用されます。
<ワンストップ特例制度の利用条件>
ワンストップ特例制度を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
①確定申告が不要な給与所得者等
給与所得者や年金所得者など、通常は確定申告を行わない人が対象です。
②寄附先が5自治体以内
寄附先の自治体が年間で5つ以内であることが条件です。同じ自治体に複数回寄附を行っても、1自治体としてカウントされます。
③寄附ごとに申請書を提出
ふるさと納税を行うたびに、寄附先の自治体にワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
<ワンストップ特例制度の手続きの流れ>
STEP1:寄附をする
まずは応援したい自治体にふるさと納税を行います。インターネットを利用して簡単に寄附ができます。
STEP2:申請書の記入と提出
寄附後、寄附先の自治体から送られてくるワンストップ特例申請書に必要事項を記入します。記入後、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証のコピーなど)と一緒に自治体に郵送します。申請書は事前にインターネットからダウンロードして準備することもできます。
STEP3:控除の適用
申請書を提出すると、翌年度の住民税が控除されます。控除額は住民税から引かれる形で反映されます。
<ワンストップ特例制度の注意点>
●申請書の提出期限
申請書の提出期限は寄附を行った翌年の1月10日までです。期限を過ぎるとワンストップ特例制度を利用できなくなりますので、早めの手続きを心がけましょう。
●確定申告との併用不可
ワンストップ特例制度を利用した後に確定申告を行う場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。この場合、確定申告でふるさと納税の控除を申請する必要があります。
まとめ
・手続きはシンプルで寄附先の自治体に申請書を提出するだけで良い。
・利用条件として、確定申告を行わない人、寄付先が5自治体以内であること。
・申請書の提出期限は寄附を行った翌年の1月10日までとなるため、早めの手続きを。
・確定申告との併用はできない。

ふるさと納税についてさらに詳しく知りたい方は、公式サイトや関連の情報を確認してみてください。この制度を活用してふるさと納税をより手軽に楽しみましょう